[2021/02/16] 
個人番号が変更された際の届出について

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月29日付令和3年厚生労働省令第16号)により、個人番号が変更された際の保険者に対する届出規定が創設されました。その内容等につきましては、下記のとおりとなります。

① 内容

・健康保険の被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければなりません。

・事業主は個人番号の変更に係る被保険者の申出を受けたときは、遅延なく、被保険者の氏名及び生年月日、被保険者の住所、変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更年月日等を記載した届書を健康保険組合に提出しなければなりません。

・任意継続被保険者は、個人番号を変更したときは、5日以内に健康保険組合に届け出なければなりません。

 

② 届出方法

 「健康保険個人番号変更届」を提出してください。

 ・健康保険個人番号変更届(手書き用)

 ・健康保険個人番号変更届(入力用)

 

③ 開始年月日

  令和3年1月29日