[2021/02/24] 
健康保険の届書の押印が廃止になります

健康保険法施行規則等の改正により、当健康保険組合に提出する届書については、被保険者、事業主、社会保険労務士、医師の押印が原則不要となります。

1.押印が不要となる申請書等

 「適用関係申請書」「給付関係申請書」「保健事業等の利用申込書」

2.例外的に押印が必要となる書類

 ①口座振替申出書(事業所)における「金融機関登録印」

 ②他の関係機関等へ提示が必要となる同意書、委任状

3.申請書等の様式

 新様式の申請書等は、修正のうえ順次、当健康保険組合のホームページに掲載を予定しています。なお、当分の間、現在使用している申請書等を使用できますので、㊞の記載があっても押印無しで提出できます。(押印があっても差し支えありません。)