年収の壁・支援強化パッケージについて
「年収の壁・支援強化パッケージ」につきましては、令和5年9月27日に厚生労働省から公表されましたが、その具体的な取り扱いとしてQ&Aが示されましたのでお知らせします。
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができるようになりました。この社会保険適用促進手当は、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定には考慮しないものとされています。
対象は標準報酬月額が104千円以下の方で、最大2年間の時限措置となります。
※ 標準報酬月額が104千円以下の方であれば、既に被保険者となっている方も対象となります。
2.事業主証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130万円未満(60才以上及び障がい者の方は180万円未満)であること等が要件とされていますが、一時的に収入が増加し直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとされています。
こうした年間収入が130万円を超える場合に、その理由が人手不足による残業の発生など一時的な収入変動であるときは、「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を添付することで、引き続き被扶養者として認定する運用となりました。一時的な事情として認定を行うことから、原則として連続2回(2年間)までが上限となります。
なお、この運用については令和5年10月20日以降の被扶養者認定、被扶養者資格の再確認から適用します。
- 基本給の上昇、労働条件の変更等により、恒常的に年間収入が130万円を超える場合は、従来通り被扶養者として認定できません。
- 今回の措置はあくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としているため、自営業の方は対象となりません。
- 「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」は、被扶養者認定、被扶養者資格の再確認の際に、直近収入が一時的に130万円を超えている方について、従来の添付書類に加えて提出してください。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省のホームページ
Q&A
事業主証明様式