[2025/08/22]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
健康保険組合の事業運営につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、令和7年度税制改正において、特定扶養控除の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われました。これに伴い、健康保険の被扶養者認定に係る収入基準について、19歳以上23歳未満の方に限り、年間収入要件が引き上げられます。
今後の認定につきましては、厚生労働省の通知(令和7年7月4日付け保発0704第2号)に基づき、以下のとおり取り扱いを変更いたします。
【対象者・収入基準の変更】
対象者 | 年齢 | 変更前 | 変更後 |
被保険者の被扶養者 (配偶者を除く) |
19歳以上23歳 未満 |
年間収入130万円 未満 |
年間収入150万円 未満 |
【その他の取扱い】
・上記変更は、被扶養者が「19歳以上23歳未満」の場合に限ります。
・配偶者(内縁関係含む)は対象外です。
・学生か否かは問わず、年齢により判定されます。
・年齢判定は12月31日時点の年齢で行います。
・その他の認定要件は従来どおりです(昭和52年通知に基づく)。
【適用開始日】
令和7年10月1日から適用