[2026/03/18] 
被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて

被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(以下、「臨時収入」とする。)は、被扶養者の認定における年間収入に含まないこととなりました。

1. 「労働条件通知書等」で判定する対象者

給与収入のみの方(パート・アルバイトなど)

年金収入、事業収入等のある方は、従来どおり過去の収入や将来の収入見込みなどにより、今後1年間の収入見込み額を算出し判定します。

2. 「給与収入のみである」旨の申し立て

被扶養者(異動)届の様式を変更しています。新様式には備考欄に☑を設けていますので、給与収入のみの方は「給与以外の収入はありません。」の□に✓を付してください。

旧様式で提出される場合は、備考欄に「給与以外の収入はありません。」と記入してください。

 ・被扶養者(異動)届(手書き用)PDF

 ・被扶養者(異動)届(入力用)Excel

3. 添付書類(給与収入確認書類)

「労働条件通知書」等の労働契約内容が確認できる書類の写し

※ 実際の年間収入との乖離を確認するため、給与証明書等の提出を求める場合もあります。

給与以外の収入のある方(年金・事業収入等)及び労働条件通知書等の労働契約内容の確認ができる書類のない方、または、労働条件通知書等では年間収入見込みの算出が困難な方は、従来どおり「給与証明書」または「給与支払い見込み証明書」

4. 年間収入見込みの算出方法

労働条件通知書等を確認することにより、時給・労働時間・日数・諸手当などから、年間収入見込み額を算出します。ただし、労働条件通知書等がない場合(労働条件通知書等では年間収入見込み額の算出が困難な場合を含む)には、従来どおり過去の収入や将来の収入見込みなどにより、今後1年間の収入見込み額を算出します。

5. 年間収入基準額(変更なし)

・一般(60歳未満):130万円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円未満)

・60歳以上または障害者の方:180万円未満

・すべての年齢に該当:被保険者の年収の1/2未満であること

6. 臨時収入により結果的に上記「5.」の金額を超えた場合

臨時収入が「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明などの提出により、その収入が社会通念上妥当である範囲に留まり、恒常的な収入でないことが確認できる場合には、被扶養者として認定できます。

※ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱いについては、当初は当面の対応とされていましたが、恒久的な取り扱いとすることとなりました。

  「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細はこちらから→https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html

7. 適用開始日

令和8年4月1日

8. その他

労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、被扶養者認定の適否の確認のため、条件変更の都度、労働条件通知書等の写しを提出してください。