[2026/09/28] 
令和8年10月1日から短期間労働者の適用要件が変わります

1. 賃金要件の撤廃

最低賃金の引き上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件を満たすことから、令和8年10月1日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用要件のうち、「所定内賃金が月額8万8千円以上であること」という賃金要件が撤廃されます。

【短時間労働者の適用要件】

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
  • 学生ではないこと
  • 勤務する事業所が短時間労働者の適用対象となる事業所であること

 上記4つの要件となります。 

 

2. 賃金要件の撤廃に伴う適用除外の特例

適用事業所に使用される75歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の規定の適用を受ける労働者であって、所定内賃金が月額8万8千円未満である方(以下「特定減額特例対象者」という。)は、被保険者とはなりませんが、本人が加入することを希望する場合は、申出により被保険者となることができます。また、特定減額特例対象者が資格を喪失する場合も、申出により資格を喪失することができます。なお、資格取得する場合、資格喪失する場合いずれも事業主の同意は必要ありません。

 

3. 特定減額特例対象者の資格取得・資格喪失の手続き

事業主は特定減額特例対象者から加入または喪失を希望する申出があったときは、「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」に申出書を添付し、健康保険組合及び日本年金機構に同時に提出します。

(1)資格取得年月日は受理日をもって資格取得することとされていますので、「被保険者資格取得届」の取得年月日は空欄で届出してください。

(2)資格喪失年月日は受理日の翌日をもって資格喪失することとされていますので、「被保険者資格喪失届」の喪失年月日は空欄で届出してください。

【届書】

 

4. 被保険者区分変更の届出

一般被保険者が特定減額特例対象者に該当し、かつ同一の事業所に引き続き使用される場合は、その該当日に特定減額特例対象者である被保険者となったものとみなされます。また、特定減額特例対象者である被保険者が特定減額特例対象者でなくなり、同時に一般被保険者等の資格に該当し、かつ同一の事業所に引き続き使用される場合は、その該当日に引き続き一般被保険者等の資格を有していたものとみなされます。このような事実が発生した場合には、当該事実が発生した日から5日以内に「被保険者区分変更届」を提出してください。