[2020/02/06]
被扶養者認定要件の変更について(国内居住要件の追加)
被扶養者認定要件の変更について(国内居住要件の追加)
健康保険法等の一部が改正され、令和2年4月1日より被扶養者の認定要件に「国内居住要件(日本に住民票があること)」が追加されます。但し、日本に住民票がなくても、海外に赴任する被保険者に同行する家族等の場合は例外として取り扱われます。
これに伴い、令和2年4月1日以降に日本に住民票がない方を被扶養者として申請する場合には、新たに確認書類の添付が必要となります。また、現在被扶養者として認定されている方の中で日本に住民票のない方は、「国内居住要件」を満たしているかどうかの確認のため、又は要件を満たしていないことにより扶養削除のため「被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。