[2024/11/15] 
健康保険証廃止に伴う事務処理について

健康保険組合の事業運営につきましては、平素から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

現行の保険証につきましては、本年12月2日付けで廃止となり、同日以降の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

こうした仕組みに移行することにより、健康保険の事務手続き等が下記のとおり変更となりますので、ご周知の程よろしくお願い致します。

 

 

1. 医療機関等への受診

令和6年12月2日以降は原則マイナ保険証での受診となりますが、現在お持ちの健康保険証については、経過措置により1年間使用可能です。(令和7年12月1日まで使用可)

令和7年12月2日以降は健康保険証使用不可となりますので、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書により受診することとなります。

 

2. 健康保険証の発行

令和6年12月2日以降は健康保険証の発行が不可となりますので、令和6年11月29日(金)までに提出のあった届書について、健康保険証を発行することとします。(申請内容に不備がない場合に限ります。)

令和6年12月2日以降は新規加入(本人・家族)、氏名変更、生年月日訂正、紛失等、発行理由に関わらず、健康保険証の発行は行いません。

※経過措置期間中に氏名変更、生年月日訂正、紛失等でマイナ保険証をお持ちでない方については、資格確認書を発行することとなります。氏名変更、生年月日訂正をする方は訂正届に加え、資格確認書交付申請書を提出してください。保険証紛失の場合は資格確認書交付申請書に始末書を添付し提出してください。

 

3. 資格確認書の発行

資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方に発行します。但し、経過措置期間中は健康保険証が使用できるため発行は行いません。経過措置の終了する日までにマイナ保険証をお持ちでない方には、切れ目なく保険診療が受けられるよう、令和7年11月末日までに発行(申請不要)を予定しています。

令和6年12月2日以降に当健康保険組合へ加入手続きされる方で、マイナ保険証をお持ちでない方については、健康保険証に代えて「資格確認書」を発行します。

※1 マイナ保険証をお持ちでない方とは

  • マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを返納した方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方、利用登録解除をした方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

※2 令和6年12月2日以降の加入時に、上記理由によりマイナ保険証をお持ちでない方には、資格取得届等の加入時の届書に資格確認書要否欄を設けていますので、☑を入れることにより資格確認書を発行します。尚、令和7年12月2日以降にマイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要等、特別な理由がある方については、申請により発行することもできます。

※3 資格確認書は健康保険証と同じカード型で、材質は紙(裏面にラミネート加工あり)となります。令和10年10月までに交付する資格確認書の有効期限は一律「令和10年12月1日」を設定します。但し、マイナンバーカード紛失等により一時的に交付する方は、交付日から30日の有効期限となります。

 

4. 資格情報のお知らせの発行

資格情報のお知らせは、新たに加入される方すべてに発行します。但し、マイナンバーの届出のない方には発行できませんので、加入の際の届書には必ずマイナンバーの記載をお願い致します。

 

5. 高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の発行

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方のみに発行します。マイナ保険証をお持ちの方は、オンライン資格確認により負担割合等の確認ができますので発行は行いません。

①高齢受給者証 マイナ保険証をお持ちでない方のみに、従来通り発行します(職権により発行)
②限度額認定証 マイナ保険証をお持ちでない方のみ、従来通り申請してください。
③特定疾病療養受療証 マイナ保険証の有無に関係なく、従来通り申請が必要です。但し、証の発行はマイナ保険証をお持ちでない方のみとなります。
④限度額適用・標準負担額認定証(非課税者用の限度額認定証) マイナ保険証の有無に関係なく、従来通り申請が必要です。但し、証の発行はマイナ保険証をお持ちでない方のみとなります。

 

6. 資格喪失後の健康保険証等の返納

経過措置期間中(令和6年12月2日から令和7年12月1日まで)に提出する資格喪失届、被扶養者異動届等には、お持ちの「健康保険証」又は「資格確認書」を添付してください。経過措置の終了する令和7年12月2日以降に提出する資格喪失届、被扶養者異動届等には「健康保険証」の添付は不要ですが、「資格確認書」をお持ちの方は、「資格確認書」を添付してください。

注)現在お持ちの健康保険証は、経過措置の終了する令和7年12月1日まではお持ちください。令和7年12月2日以降は使用不可となりますので返納不要ですが、その場合、健康保険証はご本人において破棄をお願い致します。また、「資格情報のお知らせ」及び「有効期限切れの資格確認書」についても返納不要なため、ご本人において破棄をお願い致します。尚、限度額認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証につきましては従来通り、有効期限切れ又は資格喪失の際には返納をお願いします。

 

7. 各種届書の様式変更及び新たに作成した届書

健康保険証廃止に伴い、届書の様式変更及び新たに届書を作成しました。

(1)様式変更した主な適用申請書

資格取得届・被扶養者異動届・任意継続資格取得申請書には新たに「資格確認書発行要否」欄を設けています。令和6年12月2日以降に提出される届書には、資格確認書の必要な方は「発行が必要」の□にチェックを入れ、必要理由のいずれかに〇をし提出してください。

資格確認書発行要否欄

資格確認書

発行要否

□発行が必要

必要な理由

1.マイナ保険証がない

2.電子証明書期限切れ

申請書のダウンロードはこちら 

(2)新たに作成した申請書

紛失、き損した場合の申請書です。スマートフォンをお持ちの方で、医療保険の資格情報画面を参照することが可能な場合は申請不要です。

 

資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方に発行するものですが、経過措置期間終了後にマイナンバーカード紛失等により一時的にマイナ保険証が使えなくなった方、または、マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方等、特別な理由がある方は申請してください。

 

マイナ保険証をお持ちの方で、保険証利用登録解除を希望される方の申請書です。

ア. 利用登録解除の申請がされてから利用登録解除まで2か月以上の期間を要する場合があります。

イ. 利用登録解除後、医療機関に受診する際には健康保険証又は資格確認書が必要です。経過措置期間中に利用登録解除した場合は、お持ちの健康保険証を使用してください。

 

適用・給付申請書のダウンロードはこちらから